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非FIT非化石電源に係る認定手続きのご案内

小売電気事業者は、自ら供給する電気の非化石電源比率を2030年までに44%以上とすることがエネルギー供給構造高度化法(以下、高度化法)において求められています。
この目標の達成を後押しするため、非化石電源の持つ環境価値を証書化し、小売電気事業者が証書として調達可能とする非化石価値取引市場が2018年5月に創設されました。
非化石価値取引市場創設に伴い、FIT電源に係る非化石証書について取引されており、2020年度より全ての非化石電源を対象に非化石証書が取引されることとなり、2020年11月以降、非化石価値取引市場において非FIT電源に係る非化石証書も取引の対象とされております。
また制度の運用にあたっては、非FIT非化石証書の信頼性を担保するため、国が「非FIT非化石電源の登録」および「非FIT非化石電源から発電される電力量の認定」を行います。※

※国が非FIT非化石電源の認定、および非FIT非化石電源から発電される電力量の認定を行いますが、認定業務の実務については、第三者の事業者を選定の上、国から業務委託することとされています。BIPROGYは国の業務委託を受けて非FIT非化石電源に係る認定業務の実務を行います。

非FIT非化石電源に係る認定の流れ

  1. 事業者登録: 
    申請希望事業者は、非化石電源登録/電力量認定申請を行う前に必ず1回、事業者登録を実施します。
  2. 非化石電源登録:
    申請を要する設備については、1設備あたり1回非化石電源登録を実施します。(バイオマス等設備は追加書類の提出が必要です。)
  3. 電力量認定申請:
    設備ごとに毎月、電力量認定申請を実施します。(バイオマス等設備は追加書類の提出が必要です。)
非FIT非化石電源認定の流れ>発電事業者/小売電気事業者/アグリゲーター>1.事業者登録、2.非化石電源登録、3.電力量認定、4.認定結果の受領 完了後結果を通知>以降の手続きはJEPXに申請

※2:FIT制度、RPS制度、FIP制度等

非FIT非化石電源に係る認定についての事業者説明資料

詳細や具体的な手続きについては「非FIT非化石電源に係る認定についての事業者説明資料」をご確認ください。
また、バイオマス等設備の申請希望事業者は「バイオマス等設備に関する電力量認定申請方法について」もご確認ください。

発電事業者ー需要家間における直接取引について

非FIT非化石再エネ電源における「発電者またはアグリゲーター」と「需要家」における環境価値の直接取引の取り組みに限り、要件を満たす場合、発電者またはアグリゲーターから需要家が非FIT非化石証書を直接調達することが可能です。
条件や手続きの詳細は「非FIT非化石電源に係る認定についての事業者説明資料」をご確認ください。

なお、2025年1月発電分より、需要家間の融通に関する例外的取り扱いを開始しています。
融通先となるグループ会社の定義や手続きの詳細は以下「非FIT非化石電源に係る認定についての事業者説明資料補足(需要家間の融通に関する例外的取り扱い)」をご確認ください。

『非FIT非化石電源認定申請ポータルサイト』のご案内

各申請については、非FIT非化石電源認定申請ポータルサイトを使用します。

事業者登録

事業者登録について

非化石電源登録/電力量認定申請を行う前に、事業者登録が必要です。事業者登録は随時受け付けております。

委任状について

代理で申請いただく際は、事業者登録時に「その他添付」欄に委任状を添付し、ご提出ください。
なお、代理で申請する場合は委任元事業者の名のもと(委任元事業者のポータルサイトアカウントにて)各申請を実施いただく必要があり、認定を受けた電力量は委任元事業者の口座残高へ反映されます。

非化石電源登録

非化石電源登録について

電力量認定を受けるためには、1設備あたり1回非化石電源登録が必要です。非化石電源登録は随時受け付けております。

ポータルサイトより、「非化石電源登録申請書」「構造図」 「配線図」(一部省略できるケースあり)を提出ください。
詳細や操作については、「非FIT非化石電源に係る認定についての事業者説明資料」及び「事業者様向け操作ガイド」をご確認ください。



■ FIT、卒FIT、RPS、FIP設備の非化石電源登録ついて

FIT(※)、卒FIT、RPS、FIP設備等に関しては、各制度において非化石電源であることが担保されているため、新たに非化石電源登録申請は不要です。各制度にて取得した設備IDを使用し、電力量認定申請を実施ください。
※FIT買取期間中のバイオマス等設備の非FIT非化石分 または FIT買取前の試運転設備

■ バイオマス等設備の非化石電源登録について

バイオマス等設備の非化石電源登録時には「非化石電源登録申請書」「構造図」 「配線図」に加え、「申請計画使用燃料一覧」をご提出ください。

■ リパワリング設備の認定について

一定の要件を満たす場合には、リパワリング設備としての認定を受けることが可能です。
詳細は、以下「非FIT非化石電源に係る認定についての事業者説明資料補足(リパワリング)」をご確認ください。

■ 誓約書について

蓄電池(直流電源装置用蓄電池、内燃機関用蓄電池、太陽光発電蓄電装置、車両電池)やバックアップ電源、非常用発電機が併設される場合およびダブル発電設備の場合においては、誓約書のご提出が必要です。
以下、該当するいずれかの誓約書に記入・印章にて押印いただき、PDFにてご提出ください。(印章は個人名不可)

1.蓄電池に併設される非FIT非化石電源からのみ蓄電池へ充電され、蓄電池から系統への逆潮流が発生する場合

2.蓄電池等から系統への逆潮流が発生しない場合

3.ダブル発電設備について、太陽光発電設備以外の設備から系統への逆潮流が発生しない場合

2025年4月発電分より、条件を満たす場合、再エネ発電設備に併設される蓄電池に系統充電された場合の電力量認定を開始しています。
条件や手続きの詳細は、以下「非FIT非化石電源に係る認定についての事業者説明資料補足(再エネ発電設備に併設される蓄電池に系統充電された場合の非化石価値)」をご確認ください。

電力量認定申請

電力量認定申請について

設備ごとに毎月申請期日までに電力量認定申請を実施ください。
期日を超過して申請されたものは、認定および認定時期の確約はできかねますこと、予めご了承ください。

申請期日:n月発電分について、n+2か月末まで
(2025年1月発電分の場合は2025年3月末までに申請、2025年2月発電分の場合は2025年4月末までに申請)

ポータルサイトより、「電力量認定申請書」をご提出ください。
詳細や操作については、「非FIT非化石電源に係る認定についての事業者説明資料」及び「事業者様向け操作ガイド」をご確認ください。

バイオマス等設備の電力量認定申請について

バイオマス等設備の非化石電源登録時には「電力量認定申請書」に加え、バイオマス等燃料比率情報の入力および追加書類の提出が必要です。
詳細は「バイオマス等設備に関する電力量認定申請方法について」をご確認ください。

追加書類様式

再エネ発電設備に併設される蓄電池に系統充電された場合について

2025年4月発電分より、再エネ発電設備に併設される蓄電池に系統充電された場合の電力量認定を開始しています。
電力量認定を実施する条件や手続きの詳細は「非FIT非化石電源に係る認定についての事業者説明資料補足(再エネ発電設備に併設される蓄電池に系統充電された場合の非化石価値)」をご確認ください。

よくあるお問い合わせ

非FIT非化石電源/電力量認定についてよくあるお問い合わせは以下です。

電力量認定申請について、1受電地点において月間の発電分の一部だけ申請をすることは可能か。

電力量認定については、当該受電地点での月間系統逆潮流全量(一般送配電事業者による託送供給等業務の一環で確認された電力量)で実施しており、発電分の一部を認定することはできません。

電力量認定申請の対象月は、どのように判定をすればよいか。申請対象とする電気が発生した月となるのか。

対象月は、エリア、区分(特高・高圧大口、高圧小口、 低圧)ごとに設定いたします。詳細は以下の説明資料の「電力量認定申請 – 対象年月判定について」のページをご確認ください。

判断に迷う際は対象月と考えらえる「仕訳後の電力量のお知らせ」内の電力量で一度申請いただき、それが誤りであった場合は事務局からその旨通知いたしますので、その前後の月の「仕訳後の電力量のお知らせ」内の電力量にて再申請ください。

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同じ設備で発電した電力を複数の事業者で分けて申請することは可能か。

同じ発電所について、BGが分かれている場合は複数の事業者から電力量認定申請が可能となります。その場合は各BGの値ごとに申請ください。
BGが分かれていない場合、当該発電所の電力量認定を複数事業者で分割して行うことはできませんので、いずれかの事業者にて全量の電力量認定申請をしてください。

現在「小売電気事業者」として事業者登録をしているが、新たに「アグリゲーター」としてもポータルを利用したい場合はどうすればよいか。

新たに別の事業者区分にてポータルを利用する場合は、追加したい事業者区分にて再度事業者登録を実施ください。

アグリゲーターとして電力量認定申請する際の条件を教えてほしい。

アグリゲーターが電力量認定申請を実施する条件は以下の通りです。
・当該アグリゲーターがJEPXの非化石価値取引会員であること
・当該アグリゲーターが「電気」と「環境価値」の両方をセットで調達していること

発電事業者から譲渡された非化石証書を、他の事業者に譲渡(転売)する事はできるのか。

非FIT非化石証書は一度のみ譲渡が可能となります。 
したがって、一度他の事業者から譲渡された非化石証書はその後他の事業者へ譲渡することはできません。

バイオマス等設備の電力量認定申請において必要な書類は何があるか。

まずは電源登録時(電源登録不要設備については初回の電力量認定申請時)に「申請計画使用燃料一覧」をご提出ください。
毎月の電力量認定申請時には「サンプリング証跡」「バイオマス等比率計算書・算出根拠」をご提出ください。サンプリング証跡等は省略できるケースもありますので、詳細は以下の資料をご確認ください。

なお、燃料に間伐材等由来の木質バイオマス・一般木質バイオマス・農作物の収穫に伴って生じるバイオマス液体燃料を使用している場合は「燃料の安定調達(持続可能性等)の証明」の提出も必要です。

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バイオマス等設備の電力量認定申請をする際は、毎月のサンプリングが必要なのか。

原則、毎月のサンプリングが必要です。ただし、以下の場合はサンプリングの省略が可能です。

・化石燃料が燃料に含まれることがなく、使用燃料がバイオマス燃料のみの場合
・化石燃料が燃料に含まれることがなく、使用燃料にバイオマス燃料以外が含まれる場合において、全量「再エネ指定無」とする場合

詳細は以下の資料をご確認ください。

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発電者(アグリゲーター)と需要家の直接取引において、グループ会社への融通が可能になったとのことだが、兄弟会社は融通取引の対象になるか。

需要家間の融通については親会社から子会社に対する融通が対象であり、兄弟会社間での融通は対象としておりません。詳細は以下資料をご確認ください。

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自社で取得した非化石証書を自社で使用する場合は、直接取引に係る様式の提出は必要か。

取得した非化石証書を自社で使う場合は、直接取引申請は不要です。
認定された非化石価値は発電事業者の口座に入りますので、「自社利用-需要場所」で証書化ください。
詳細は以下資料をご確認ください。

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お問い合わせの前に、以下のQ&Aを必ずご確認ください。

お問い合わせは以下の専用フォームから送信ください。
一次回答まで、概ね1週間程度お時間をいただいております。
内容によっては関係各所に確認をするため、最終回答までに時間を要する旨、ご了承ください。
また、当事務局は非FIT非化石電源に係る認定を実施しているため、他制度に関するお問い合わせについては確定回答できかねます。

参考情報

ご参考:非化石証書の活用期間について

需要家・小売電気事業者が取得した非化石証書の活用期間については、下記資料のとおりです。(従来の制度から変更はありません)