当社の福利厚生
社員が安心して業務に取り組めるよう、さまざまな福利厚生制度を設けています。
その結果、働く人を応援する福利厚生を提供している法人を表彰・認証する「ハタラクエール2023」において、
福利厚生の充実に取り組む「福利厚生推進法人」として認証され、その中から特に優れた取り組みを行っている
「優良福利厚生法人・部門賞(運用充実部門)」として表彰されました。
ハタラクエール2023 優良福利厚生法人
部門賞(運用充実部門) 表彰
(株式会社労務研究所)
※2023年5月時点
BIPROGY福祉会
共済および福利厚生事業の運営を行っています。共済事業は、慶弔給付、医療補償給付、ホームヘルプ補助、不妊治療補助、育児介護サービスなどがあります。福利厚生事業は、全国各地の法人会員宿泊施設、会員制リゾートクラブ、アスレチッククラブなどが会員価格で利用できます。また、全社で約60団体もあるクラブ活動への支援も行っており、各種スポーツや文化活動にも貢献しています。
健康管理
充実した健康管理体制をとっており、 本社ビル内に「BIPROGY診療所」「健康管理センター」があります。定期健康診断やインフルエンザ予防接種などを毎年実施しています。また、本人およびその家族を対象とした人間ドック(補助金あり)や保健指導なども実施しています。診療所では薬も処方してもらえますので病院まで行かなくてもよい体制が整っています。 会社全体として疾病予防と健康増進に力を注いでおり、社員が健康な状態で業務に取り組める体制を整えています。
2023年健康経営優良法人
ホワイト500
(経済産業省、日本健康会議)
※2023年5月時点
育児・介護制度
当社では「小さな子どもを育てる社員への配慮」、「子どもと過ごす時間の確保」、「病気の子どもへの手厚い対応」といった、仕事と子どものいる生活との調和を目指して充実した育児制度を保持しています。また育児と同様に、介護を必要とする家族がいる場合の、仕事と家庭を両立する支援制度が整っています。
- 【産前産後休職】
- 最大9ヶ月取得可能です。
- 【育児休職】
- 男性・女性ともにお子様が2歳になるまで取得可能です。
- 【育児時間】
- お子様が中学校に入るまで、10分単位で1日2時間を限度に、勤務時間を短縮することが可能です。 さらに「短時間勤務制度」と併用をするとお子様が高校を卒業するまで取得ができます。
- 【短時間勤務制度】
- お子様が中学校入学から高校を卒業するまで、また介護を必要とする家族がいる場合、10分単位で1日2時間を限度に、 勤務時間を短縮することが可能です。
- 【介護休暇、介護休職】
- 育児と同様に、会社で定める期間の休暇や休職を取得することが可能です。
独身寮
東京地区には独身寮があります。賃貸物件を借り上げているため、バスやトイレ、洗面所、キッチンなどは各部屋に用意されています。
♦︎入寮資格:①②いずれにも該当する方
①独身者で標準年齢が27歳以下であること
②入寮前の住居から本社までの通勤時間が2時間以上であること
※通勤時間とは、入寮前の住居から、会社が認めた合理的かつ経済的な交通手段・経路により通勤する場合に要する片道時間をいいます。
※入寮資格の有無は会社にて判定します。
♦︎入寮期間:原則として標準年齢が27歳の年度の1月末日まで
♦︎使用料 :40,000円/月
※物件によっては数百円の町内会費がかかる場合あり
※水道光熱費は個人負担
※使用料は変更になる可能性あり
◆補足事項
・独身寮の入寮資格がある方が転勤となり転勤社宅に入居した場合、入寮資格期間中の社宅使用料は、独身寮の使用料と同額といたします。
ただし、基準家賃を上回る金額は入居者の負担となります。
・標準年齢とは人事制度上の処遇を決める上で会社が設定する年齢で、新卒採用で入社される方の標準年齢は、浪人年数、留年数等に関係なく、最終卒業学校によって異なります。
大学院(修士課程)卒業の場合、入社年度の標準年齢は24歳、大学(4年制)卒業の場合、入社年度の標準年齢は22歳です。
・新卒採用で入社される方は、入社前の時点で保護者に当たる方が居住している場所(実家)を入寮前の住居とみなします。
そのため現住所が地方でも実家が本社より2時間圏内の場合は入寮することができません。
・新卒採用で入社される方の場合、入寮期間は大学(4年制)卒は入社6年目の1月末まで、大学院(修士)卒は入社4年目の1月末までです。
・いずれも詳細は内定後にお伝えいたします。
・2024年度より独身寮に関する規程が改定されるため、2024年2月に改定後の内容に更新いたしました。
改定後の規程は2024年4月1日より適用されます。
住宅手当
若年層の対象者に住宅手当を支給します。
◆対象者:①②③いずれにも該当する方
①標準年齢27歳以下であること
②独身寮に入寮していない社員であること
③自分名義または配偶者名義の住居(転勤社宅を含む)に居住していること
※既婚でも可
◆支給額:30,000円/月
◆補足事項
・ルームシェアやシェアハウスの場合も、自己名義の契約であれば住宅手当は支給されます。
・支給額や条件は変更になる可能性があります。
・いずれも詳細は内定後にお伝えいたします。
・2024年度より住宅手当に関する規程が改定されるため、2024年2月に改定後の内容に更新いたしました。
改定後の規程は2024年4月1日より適用されます。
休暇制度
年次有給休暇は初年度14日、2年目以降は16日~最高20日付与されます。また、年次有給休暇のうち、翌年度に持ち越せない分を60日を限度に積み立てておき、傷病や介護、社会貢献などに使うことのできる「積立特別有給休暇」制度もあります。 その他にも以下のような休暇制度があります。
- 【時間単位の有給休暇】
年次有給休暇を1時間単位で取得することができます。
また、育児・介護が理由の場合は積立特別有給休暇を1時間単位で取得することができます。 - 【リフレッシュ休暇】
勤続10年、20年、30年の方は連続5日以上10日以内(分割不可)のリフレッシュ休暇を取得することができます。
- 【社会貢献活動休暇】
勤続3年以上の社員が社会貢献活動に参加するために休暇希望をして、会社が承認した方が取得できます。
月に5日、年度で12日を限度とします。 - 【特別有給休暇】
年次有給休暇とは別に、特定の理由のある場合に所定の日数の特休を取得できます。主に、結婚休暇・忌引休暇・妻の出産休暇・転勤休暇・海外出張休暇・生理休暇などがあります。
テレワーク制度
「育児」「介護」が必要な社員を対象とした特別な働き方ではなく、業務の生産性・効率性の向上とワークライフバリエーションの多様化による個人生活の質の向上、時間・場所に制約されない働き方の実現を目指し、新しい働き方の一つとして在宅勤務制度を2008年6月から実施しています。
2017年度からは、時間・場所に制約されない働き方の実現を目指し、全社員を対象としたテレワークを展開しています。さらに2022年4月からは、社員一人ひとりが様々なワークアンドライフの状況に合わせた柔軟な働き方を実現することで、業務の継続性向上や新たな価値創出やチャレンジの組織風土創出にも繋がると考え、2022年4月より「テレワーク規程」を新設し、テレワークを当社の働き方の一つとして制度化しました。なお、テレワークの実施場所は原則、主たる就業場所より2時間以内の場所と定められていますが、所属長が業務遂行上支障なしと認めた場合には、その限りではありません。
テレワークの実践事例が評価され、「平成30年『働く、が変わる』テレワークイベント」(総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省主催)では、当社が「テレワーク先駆者百選総務大臣賞」を受賞しました。 また、2021年1月には日本テレワーク協会が実施する『コロナを乗り越えて︕スマート社会に向けたテレワーク‼』をテーマにした第21回テレワーク推進賞奨励賞を受賞しました。
フレックスタイム制度
1ヵ月の総勤務時間の範囲内で、社員が業務の繁閑に応じ日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることにより、仕事と生活の調和を図りながら効率的に働くことのできるフレックスタイム制度があります。 1日の標準勤務時間は7時間30分、勤務時間帯は9:00~17:30(休憩時間12:00~13:00を除く)で、フレックスタイム制においてはコアタイム(勤務しなければならない時間帯)とフレキシブルタイム(選択により勤務することができる時間帯)に区分されます。フレキシブルタイムは8:00~20:00、コアタイムは10:30~12:00、13:00~15:00です。
定年・再雇用
2021年度よりNSI(ネクスト・ステージ・インテグレーション)と称し、新たな再雇用制度を開始しました。定年退職後の働き方について3種類の勤務日数(週5日、週3または2日、週1日)から選択することができ、多様な価値観を尊重する働き方を用意することで、”人生100年時代"をチャレンジし続けるために、高い意欲を持って働く人財づくりを実現します。さらに、市場価値/専門性の高いハイスペック人財をシニアエキスパート社員として認定し、雇用延長制度とは異なる待遇にて定年退職後も引き続き会社に雇用するシニアエキスパート制度も設けています。
その他諸制度
社員の財産形成を支援する目的で、確定拠出年金マッチング拠出、積立貯蓄制度、積立NISA、社員持株会があります。また各種保険制度が整っています。その他にも各種補助金やさまざまな制度が整備されています。
※人事関連手当の支給や休暇の付与について、同性パートナー(自治体発行の同性パートナーシップ証明書を会社に届け出た場合に限る)を配偶者と同等に扱うこととしています。これによって、配偶者を持つ社員に対して支給される手当や付与される休暇等は、同性パートナーを持つ社員に対しても、同様に支給・付与されます。